食品の出店について

0. 2017年11月より京都市内の野外出店の規定が変わりました。伏見港まつりは今後臨時営業許可申請での出店扱いとなります。それに伴い、現地での調理出店の出店要項に変更があります(現在形態を検討中です)。大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

0-1.《模擬店》 行政機関が主催、お寺や学校、商店街など地域貢献や地域発展が十分に認められるイベントのみ

 

    《臨時営業許可》 その他のイベント

    必要準備:臨時営業許可(申請に14,400円/1ブースかかります》、1ブース内にシンクが1つ必要です(蛇口の貸し出しができません、ポリタンクで10㍑分の準備が必要です。)、1ブースの横面・後ろ面を囲う必要があります。

 

    《共通して》検便検査証、作業工程表、ブース内配置図表が必要です。

 

 

1.食品(物販)の出店は、事前に保健所の営業許可を受けている場所で製造された物のみとなります。

 

 受付時に営業許可証コピーのご提示をお願い致します。

 営業許可証をお持ちで無い場合は、伏見保健センターにて営業許可申請書を提出し許可を頂いてください。

 

 パンや菓子、ソフトクリーム等を扱う場合はその販売に応じた許可証をご提示ください。

 

 また袋詰めで販売していただくようお願い致します。
 現場での調理、袋詰め等は原則禁止です。(火器使用店舗に関しては下を参照に)

 

 許可証が確認されない場合は出店をお断りさせていただく場合がございます。

 宜しくお願い致します。

 

 

 

2.その場で調理する物の販売をご希望の方は作業工程表・ブース内配置図のご記入をお願い致します。

 

 焼きそばやフランクフルトなどその場で加熱調理をするものを販売する方は京都市指定の作業工程表のご記入と開催1ヶ月以内の検便のご提出をお願い致します。

 加熱調理のしないものは現場調理での販売はできませんのでご注意ください。(おにぎりやサンドイッチなど)
 また、なま物や温度管理の困難なものはお断りさせていただく場合がございます。ご相談ください。(魚、カレー等) 

 *カレーの出店について 必ず許可店舗で当日に作ったものをご提供下さい。現場では温める工程のみでお願いいたします。

 *わたがし・ポップコーン・焼き芋の出店については作業工程表等の提出は不要です。

 *かき氷の出店について 保健所の指導のもとキッチンカーでのみ出店を許可しております。

 *酒類の出店は禁止です。(伏見納涼盆踊りの時のみ許可しています。)

 

 

 

3.開催1ヶ月以内の検便の提出をお願いいたします。(ex.10月1日開催イベントの場合9月1日以降のもののご提出)

 

 

4.  品物が被ってしまった場合、規模面等も含めご相談させていただくことがございます。ご了承ください。
  基本3店舗目に関しましてはお断りさせていただいております。
  たこ焼きに関しては場所の確保の問題もあり1店舗のみの出店とさせていただいております。

 

 

5.ゴミ袋は各店舗さまでご用意お願いします。

 

 

6.においの強いもの、ペットフードなど、手づくり市の雰囲気と合わないと判断させて頂いた場合は出店をお断りさせていただく場合がございます。

 

 

7.テキ屋、宗教団体、当イベントにそぐわないと判断される店舗様の出店はお断りさせていただいております。

 

 

8.電気は使用できません。電気をご使用の場合は発電機・電熱器を持参ください。

 

 

9.夏はとくに食材の保存や管理には十分な注意を払ってください。

 

 

 

 

【パンの出店について】*3月伏見港まつり
  提出物について
  1. 作業工程表
 野外での飲食物の出店は「臨時営業許可」の扱いになります。パン屋さんはその限りではないのですが、その場合保健所に「どういったものを出すのか、作り方」等を申告しなければなりません。今回のパン屋さんの場合、パンの種類を知っておきたいとのことなので、添付した提供食品別作業工程表に、出品予定のパンの種類を全て記入しご提出お願い致します。(真ん中の材料および仕入先の欄、調理工程の欄は記入する必要はありませんので、その欄をお使いください。)
・菓子製造業許可証
 「定められたところで作られた安全であること」を証明する証です。パン屋さんを運営する場合は必要な書類です。
 安全には十分気をつけてください。
・検便
 通常、模擬店の場合は1ヶ月以内の検便が必要ですが、パン屋さんのようにお店を営んでいるところは提出の必要はありません。健康である証明のために検便を受けておくのも良いかと思います。


出店方法について
・ふくろあり
 パンをふくろに入れて販売する場合は表示をつけなければなりません。
・ふくろなし
 パンをふくろに入れずに販売する場合は表示は必要ないですが、後々どこで買ったのかわかるようにお店の名前がわかるようにしなければなりません。ex.持ち帰り用のふくろにお店の名前が書いてある、ふくろと一緒にショップカードを入れる等